2017年1月から「セルフメディケーション税制」が始まったようですが、厚生労働省や日本一般用医薬品連合会の特設ページで税制の概要や対象医薬品の確認、減税額の試算などが出来るようです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html「知ってトクする セルフメディケーション税制」日本一般用医薬品連合会
http://www.jfsmi.jp/lp/tax/「セルフメディケーション税制」は
定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
(日本一般用医薬品連合会特設ページ)
定期健康診断は「以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)」で

「10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択」とのことです。
対象となる医薬品の品目一覧は厚生労働省の「
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」を開き

「対象品目一覧」からPDFかExcelで見ることができます。

減税の一例はこんな感じで

日本一般用医薬品連合会特設ページの「実際に計算してみよう!」で課税所得額を選択し

対象医薬品の年間購入額を入力して試算できるようです。
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